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COI(利益相反関連文書)

日本神経治療学会利益相反(COI)に関する運用指針

2023年11月3日改正

序文(趣旨)

我が国では、科学技術創造立国を目指して1990年代後半から科学技術基本計画が策定され、国家戦略として産学の連携活動が強化されてきた。科学技術の進歩に伴い、産学連携による医学系研究は世界的な潮流であることも事実である。産学連携による医学系研究が盛んになればなるほど、公的な存在である大学や研究機関、学術団体が、特定の企業の活動に参加することは不可避の状況となっている。その結果、教育、研究という学術機関、学術団体としての責任と、産学連携活動に伴い生じる個人の利益とが衝突・相反する状態(利益相反,conflict of interest: COI)が必然的・不可避的に生じてきた。このCOI状態を日本神経治療学会が適切に管理(マネージメント)して、初めて学会員が国民に信頼される教育・研究・診療活動を行うことが可能になる。

日本神経治療学会(以下「本学会」という)は、「日本医学会COI管理ガイドライン」「日本医学会診療ガイドライン策定参加資格基準ガイダンス」および内科系関連13学会による「医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針」に準じ、本学会におけるCOI管理の運用指針を定める。

第1条(COI自己申告の対象者および対象となる活動)

1.
COI状態の自己申告による開示の対象者は、以下のとおりとする。
本学会の役員(理事長、理事、監事)、学術集会および講演会等の責任者(大会長等)、すべての委員会の委員長、特定の委員会の委員、暫定的な作業部会(小委員会、ワーキンググループ等)の委員
学会機関誌および学会が関与する学術図書の著者
学術集会および講演会等における演題・講演の筆頭演者
その他、理事長がCOI自己申告を必要と認める者
2.
COI状態の自己申告による開示の対象となる本学会における活動は、定款が定める本学会の事業のうち当該開示に関するものとする。

第2条(役員や委員等のCOI申告)

1.
前条に掲げる対象者のうち、役員および理事会が特に管理を要する「対象者」として別に定める委員会の委員長および委員(以下「委員等」という)は、文書により理事長に申告しなければならない。
2.
前条に定めるCOI自己申告書には、役員や委員等に就任する際に、過去1年間のCOI状態を記載して本学会事務局に提出する。
3.
役員や委員等に就任した後、COI状態に変更が生じたときは、文書によりCOI申告するものとする。

第3条(学会誌等への投稿時のCOI申告および開示)

学会誌「神経治療学」への投稿の際に著者全員は、発表内容に関係する企業・組織や団体との投稿時から遡って1年間のCOI状態の有無を申告する。申告内容は本文末尾への記載により開示される。

第4条(学会等発表時のCOI申告および開示)

学術集会への一般演題登録にあたり、演題登録前1年間における筆頭演者のCOI状態について、電磁的方法ないし文書により学術集会事務局に申告する。
また、学術集会における講演および発表にあたり、当該演題の筆頭発表者は、発表内容に関係する企業・組織や団体との過去1年間のCOI状態の有無を開示する。

 

第5条(COI申告の審議および報告)

1.
第2条から第4条の規定により提出されたCOI申告は、COI委員会で必要に応じて審議する。
2.
COI委員会は、審議の結果について理事長に報告する。なお重大なCOI状態にある自己申告については、その対応についてCOI委員会で意見を付して報告する。

第6条(違反者に対する措置)

COI状態における自己申告の内容が当指針に違反する場合には、COI委員会は十分な調査とヒアリングを行い、適切な処分案を作成し理事会に報告する。

第7条(不服申立て審査)

不服申立ての審査請求を受けた場合には、理事長は不服申立て審査委員会(理事長の指名する本学会会員若干名と外部委員1名以上により構成される。委員長は委員の互選で、COI委員はその委員を兼務できない)を設置する。委員会は審査請求を受けてから1か月以内に委員会を開催し、審査し、その答申書を1か月以内に理事長に提出する。

第8条(COI委員会と各種委員会等との連携)

この指針の運用に当たって、COI委員会は編集委員会等各種委員会、学会事務局、学術集会事務局と緊密に連携する。

第9条(細則)

COI申告の様式、申告を必要とする基準をはじめ、この指針の運用にあたって必要な事項は、別に定める。

第10条(運用指針の変更)

この運用指針は、定期的に見直しを行い、必要に応じて改正するものとする。
本指針の改正は理事会の議を経て、社員総会で承認する。

附則

1.
本運用指針は2012年12月1日(学術集会終了翌日)から2年間を試行期間とし、その後に完全実施する。なお指針違反者に対する措置も2年間は会員への周知期間とし、総会で議決後、当該会員に注意・勧告を行う。
2.
現に在職している役員および委員等が、第2条の規定に基づき提出しなければならないCOI自己申告書は、本指針施行後速やかに提出する。

附則

この運用指針は2023年11月3日から一部変更する。

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